ABOUT

当協会について

協会概要

名称 一般社団法人 日本鳩レース協会
JAPAN RACING PIGEON ASSOCIATION
設立 1950年(昭和25年)5月26日
目的 当協会は、レース鳩の形質の改良を図り、鳩を通じて、国際親善に寄与し、もって日本鳩界の発展向上に資すると共に併せて愛鳩家の親睦を図ることを目的とする。
住所 〒110-0007 東京都台東区上野公園17番11号
電話番号 03-3822-4231

組織図

 
工事中

特例民法法人への該当性について

名称一般社団法人 日本鳩レース協会
Japan Racing Pigeon Association (JRPA)
設立1950年(昭和25年)5月26日
目的当協会は、レース鳩の形質の改良を図り、鳩を通じて、国際親善に寄与し、もって日本鳩界の発展向上に資すると共に併せて愛鳩家の親睦を図ることを目的とする。
住所〒110-0007 東京都台東区上野公園17番11号
JR上野駅公園口より徒歩8分
JR鶯谷駅南口より徒歩5分

定款

定款 PDF

特例民法法人への該当性について

平成24年2月29日
社団法人日本鳩レース協会

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)

当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。